日本テニスウエルネス協会への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。
所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
日本テニスウエルネス協会は2002年7月、国税庁長官により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」第1号として認定されました。
その後、改正NPO法人法(2012年4月1日施行)により国税庁長官による認定制度が廃止され、都道府県の知事または指定都市の長が認定する新たな認定制度が開始されました。
これを受け、日本テニスウエルネス協会は2013年7月16日に、東京都知事により「認定NPO法人」として改めて認定を受けました。2020年8月17日には、認定期間の更新が承認されました。
(2024年12月まで:5年ごと延長します。)
そのため、日本テニスウエルネス協会への寄付は、引き続き税制優遇措置の対象となります。