(参考資料)
平成13年12月11日
国税庁告示第10号
認定特定非営利活動法人を公示する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第2項の規定に基づき、別表に掲げる法人を同項に規定する認定特定非営利活動法人として認定したので、同条第7項の規定に基づき公示する。
平成13年12月11日
国税庁長官 尾原 榮夫
別表(認定特定非営利活動法人名簿)
法人の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 認定の有効期間
特定非営利活動法人日本テニスウエルネス協会
東京都世田谷区松原5丁目23番2号 松枝 禮 平成14年1月1日から平成15年12月31日まで
特定非営利活動法人プロジェクト・ホープ・ジャパン
東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 甲谷 勝人 平成14年1月1日から平成15年12月31日まで
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認定NPO法人第1号は東京の2団体
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:2001/12/12 提供元:21C・TFフォーラム
国税庁は12月6日、認定NPO法人への認定申請のあったNPO法人2団体に対し、租税特別措置法第66条の11の2第2項の規定に基づく認定を行い、12月11日付けの官報で公示した。
第1号に認定されたのは、10月3日に申請を行った東京都世田谷区の日本テニスウェルネス協会(松枝禮理事長)と申請開始当日の10月1日に申請した東京都武蔵野市のプロジェクト・ホープ・ジャパン(甲谷勝人理事長)の2団体(所轄はともに内閣府)。
日本テニスウェルネス協会は、平成11年4月に設立された障害者等に対するテニスのボランティア活動を主な事業としている団体。プロジェクト・ホープ・ジャパンは、40年の歴史を持つ国際援助機関「プロジェクト・ホープ」のアジア地区を総括する日本支部として平成11年2月に設立された団体で、タイやインドネシア等の発展途上国に対する医療支援を行っている。
認定の有効期間は平成14年1月1日から15年12月31日までの2年間で、その間に行われる2団体への個人・法人の寄附金及び相続・遺贈により財産を取得した人が行う相続財産等の寄付は寄附金控除対象とされる。
なお国税庁によると、9月から開始された事前相談には11月末までの2ヵ月間で延べ353件寄せられ、現在3件の認定申請が出されている。