日本テニスウエルネス
協会(JTWA)

本部事務所
〒156-0043 東京都世田谷区松原5-23-2

従たる事務所
〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野3-264-1

その他支部
北海道、東北、関東、北陸、東海、関西、中四国、九州

(認証−1999年発足)
当協会は法令(特定非営利活動促進法、「NPO法」)の認証に基づく総務省による認証団体で同法令施行後の最初に認証された14団体の一つスポーツ関係のNPO認証団体としては第一号です。

(認定−2003年更新)

国税庁−租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人として認定した法人(課法10-84(平15年10月22日)。なお、当協会は同法令施行後に全国で初めて認定された「認定NPO法人」としては第一号です。

(認定−2015年更新)
東京都(26生都地第1485号)により平成26年12月12日に東京都知事舛添要一より特定非営利活動法人として認定。有効期間: 自平成26年12月12日至平成31年までの5年間。

 


Last Update  2024-03-22

 

Information

情報公開、公式資料

     




このページでは法令に従って情報公開、縦覧すべき書類の一部を掲載しています 

1. 定款(HTML)  / PDF形式  

2. 役員名簿(HTML)  / PDF形式  

3. 活動報告(毎年度事業報告書) PDF形式  

4. 事業会計 財産目録  

 


■ 
上記以外で協会活動に関わる文書を公開します

特にありません




1. 定款(HTML)
 


特定非営利活動法人 日本テニスウエルネス協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人日本テニス ウエルネス協会といい、
国際的には、Japan Tennis Wellness Association(略称JTWA)という。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所を〒156-0043 東京都世田谷区松原5丁目23番2号に、従たる事務所を〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野3丁目264番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、テニスのボランティア活動を行う団体として、障害者、子供、
テニスに関心のある人に対して、テニス及びボランティア活動の普及、振興を図り、
もって国民の健やかな生活と心身の発達に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達するため、次に掲げる種類にまたがる特定非営利
活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)スポーツの振興を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)子供の健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
活動
(事業)
第5条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)テニス及びボランティア活動の普及、振興
(2)障害者のテニスの普及、養成、指導
(3)テニスによる子供の健全育成
(4)テニス及びボランティア活動を通じた国際交流の推進
(5)テニス及びボランティア活動に関する調査、研究
(6)大会やイベントの開催
(7)他のスポーツのボランティア活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
(1)正会員 実際にボランティア活動を行っているか又は関心のある個人もしくは
団体で、次条の手続を行なったもの
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
この法人の目的に合致するもので、かつ、次の各号に掲げる事項を記載した書面を
提出したもの
(1)氏名と住所又は団体の名称と代表者の住所及び事務所の所在地、
(2)団体の場合は当該団体の活動の概要
2.正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
ただし、入会初年度は入会金のみとする。
2.賛助会員は、この法人の事業の遂行を援助するため、別に定める賛助会費を納入するものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 正会員又は賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 正会員又は賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に
退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員)
第13条 この法人には次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事1又は2名
2.理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とし、必要があれば名誉理事長1名、常務理事若干名をおくことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事長、副理事長、名誉理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は理事長及び名誉理事長を補佐し、理事長及び名誉理事長に事故あるとき又は欠けるときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 常務理事は、理事長、名誉理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を分担で処理する。
4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることをを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするための必要がある場合は、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現在者の任期の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は理事長が任免する。
第5章 顧問及び会長
(顧問)
第21条 この法人には顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.顧問は理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(会長)
第22条 この法人には、会長を置くことができる。
2.会長は、理事会の推薦と総会の議決を経て、委嘱する。
3.会長は社員であることを要しない。
4.会長は理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第6章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法又は
FAXにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること
ができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法又はFAXにより開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところとする。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会
に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(専門委員会)
第41条 この法人の業務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会には、理事会の議決を経て、学識経験者等を当てることができる。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の
承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第11章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 松枝 禮
副理事長 松本公一
理事 鵜飼健行
理事 野田誠孫
理事 藤本昭夫
理事 矢内信夫
監事 藤井美津子
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成12年12月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成11年12月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員
(1)入会金 ¥5,000
(2)年会費 ¥5,000
賛助会員
賛助会費 1口年額¥10,000で1口以上
付則
この定款は、平成27年5月12日から施行する。
付則
この定款は、平成31年2月17日から施行する。


これは、当法人の定款である。

東京都世田谷区松原5丁目23番2号
特定非営利活動法人
日本テニスウエルネス協会
理事長  松枝 禮


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2. 役員名簿(HTML)
役員名簿 (令和5,6年) PDF形式   

 

役 員 名 簿 (令和5,6年)

認定特定非営利活動法人 日本テニス ウエルネス協会

役員名簿

令和5年1月1日 〜 令和6年12月31日

変更年月日 役 名 氏 名
変更事項
     

令和5年1月1日 理事長 松枝 禮  
     
令和5年1月1日 副理事長 三浦知義  
     
令和5年1月1日 理事 矢内信夫
     
令和5年1月1日 理事 湯山泰次  
     
令和5年1月1日 監事 鈴木千登世  
     

注: 上記役員の任期は令和6年12月31日まで

3. 事業について
活動報告



事業活動報告

 

令和5年度(2024年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

令和4年度(2023年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

令和3年度(2022年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

令和2年度(2021年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

令和元年度(2020年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成30年度(2019年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成29年度(2018年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成28年度(2017年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成27年度(2016年提出) 事業活動報告書 PDF形式 pdf pic

平成26年度(2015年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成25年度(2014年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成24年度(2013年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成23年度(2012年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成22年度(2011年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成21年度(2010年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成20年度(2009年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成19年度(2008年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成18年度(2007年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成17年度(2006年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成16年度(2005年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成15年度(2004年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成14年度(2003年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

平成13年度(2002年提出) 事業活動報告書 PDF形式  

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4. 事業会計 財産目録

          
          ● 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  PDF形式  

 


テ ニ ス と ボ ラ ン テ ィ ア

当協会は特定非営利活動法人(NPO)として国税庁から平成19年(2008年)に認定された『第一号』です。
2014年12月12日、東京都(内閣府から所管変更)から平成26年〜31年の認定期間を承認されました。



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Last Update  2024-4-13

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